相続の戸籍収集チェックリスト10項目——集め漏れで手続きが止まる前に
最終更新:2026年7月28日|くらしの法律ラボ 編集部(蒼山めぇ)
相続手続きでいちばん時間がかかるのが戸籍集めです。「揃えたつもりが1通足りず、法務局から補正指示が来て2週間のロス」——これが最も多い失敗パターンです。この記事では、集めるべき戸籍と確認のポイントをチェックリスト形式でまとめます。
この記事でわかること
- 基本セット(どの手続きでも要るもの)
- ケース別に追加で必要になる戸籍
- 取得先と費用
- チェックリスト10項目
基本セット
| 書類 | 取得先 | 費用(1通) |
|---|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍を含む) | 本籍地の市区町村(広域交付制度により最寄りの市区町村窓口でも可) | 戸籍450円/除籍・改製原戸籍750円 |
| 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票) | 最後の住所地(附票は本籍地) | 300円前後 |
| 相続人全員の現在戸籍 | 各自の本籍地 | 450円 |
「出生から死亡まで連続」とは
戸籍は結婚・転籍・法改正(改製)のたびに作り直されます。死亡時の戸籍から1つずつ前の戸籍へさかのぼり、出生時の戸籍までつながっている状態にすることです。途中が1通でも欠けると、隠れた相続人(前婚の子・認知した子・養子)を確認できないため、手続きが止まります。
戸籍は結婚・転籍・法改正(改製)のたびに作り直されます。死亡時の戸籍から1つずつ前の戸籍へさかのぼり、出生時の戸籍までつながっている状態にすることです。途中が1通でも欠けると、隠れた相続人(前婚の子・認知した子・養子)を確認できないため、手続きが止まります。
ケース別に追加で必要なもの
| ケース | 追加で必要 |
|---|---|
| 子が先に死亡(代襲相続) | その子の出生から死亡までの戸籍 |
| 相続人が兄弟姉妹 | 被相続人の父母それぞれの出生から死亡までの戸籍 |
| 相続放棄した人がいる | 相続放棄申述受理証明書(家庭裁判所) |
| 遺産分割協議をした | 協議書+相続人全員の印鑑証明書 |
チェックリスト10項目
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍が連続してそろっているか
- 被相続人の最後の住所を示す住民票の除票(または戸籍の附票)を取得したか
- 相続人全員の現在の戸籍謄本を取得したか(続柄が確認できるもの)
- 相続人全員の住民票(または戸籍の附票)を取得したか
- 代襲相続・数次相続が発生していないか(先に亡くなった子・兄弟姉妹の確認)
- 養子・認知した子・前婚の子がいないか(戸籍の記載を最後まで確認)
- 相続放棄・相続分の譲渡をした人がいないか
- 図中の氏名・生年月日・死亡年月日が戸籍の記載と一字一句一致しているか
- 被相続人に「被相続人」、相続人に続柄(長男・長女など)を記載したか
- 提出先(法務局・金融機関・裁判所)ごとの様式・部数の指定を確認したか
このチェックリストは、当ラボの親族関係図メーカーの清書出力に、そのまま印刷用として同梱されています(法定相続情報一覧図の様式では、一覧図専用の5項目が追加されます)。
チェックリストつきで図を作る無料・登録不要・入力データは端末内で処理よくある質問
- Q. 戸籍は郵送で取り寄せられますか?
- A. 取り寄せられます。また2024年3月から広域交付制度が始まり、本人・配偶者・直系の親族の戸籍は最寄りの市区町村窓口でまとめて請求できるようになりました(郵送請求・代理請求は対象外です)。
- Q. どれくらい時間がかかりますか?
- A. 転籍が少なければ1〜2週間、本籍地が何度も変わっている場合は1〜2か月かかることもあります。相続税の申告期限(10か月)から逆算して早めの着手をおすすめします。
※ 本記事は一般的な情報の提供を目的としたものであり、法律・税務・登記に関する具体的な助言ではありません。個別の事案については、弁護士・司法書士・税理士等の専門家にご相談ください。記載内容は最終更新日時点の情報にもとづきます。
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